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相続登記の登録免許税の免税措置について

 平成30年度の税制改正により、相続による平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間、土地の所有権移転登記(名義変更)の登録免許税について免税措置が設けられました。今回は、その免税措置についてご紹介します。

 通常、相続による所有権移転登記をする場合、不動産の価格(固定資産評価証明書の金額)に0.4%を乗じた税金がかかります。しかし、数次相続が発生している場合に、一時相続における登記については、登録免許税がかからないこととされました。
 例えば、土地を所有するAさんが亡くなり(一次相続)、相続人がBさんだとします。本来ならば、Bさんが生前に相続登記をすべきところ、登記をしないまま亡くなったとします(二次相続)。Bさんの相続人Cさんが、Bさん名義への登記を申請する場合は、登録免許税が免除されます。(ただし、Bさん名義からCさん名義への登記には通常通り登録免許税が課されます。)
 なお、免税を受けるためには、登記申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」という記載が必要です。。

 令和3年3月31日までの特例なので、相続登記していない土地があれば、これを機に相続登記手続きをしましょう。

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