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遺産分割の調停・審判 事務所便りあさひ|2016年1月第112号より|

毎年、遺産分割についてご相談をお受けしますが、相続人間で全く問題にならないケースもあれば、なかなか分割協議がまとまらないケースもあります。
平成26年において、家庭裁判所に遺産分割の調停又は審判が新たに申立てられた件数は、15,261件でした。高齢化の影響や相続人間での協議がまとまらず、毎年約15,000件もの申立があります。
また、審理期間については、6ヶ月以内の事件が全体の37.3%(4,692件)、6ヶ月超1年以内が32.4%(4,071件)、1年超2年以内が21.5%(2,705件)、2年超3年以内が5.5%(697件)、3年を超えるものも3.3%(412件)あり、平均すると12ヶ月前後でした。
平均期日回数は5.9回で、約2ヶ月に1度審理が行われています。手続の代理人として弁護士を依頼することもできますが、解決するまで、(或いは)解決後も当事者の心理的な負担はかなりのものになると推測します。
家庭裁判所の手続を利用して解決を図る方法もありますが、それは終局的な解決方法であり、問題が起きないよう遺言書の作成や家族信託といった生前の対策や、相続人間で円満に話し合いにより解決することが望ましいと個人的には思います。

何かお困り事がございましたら、いつでも気軽にご相談ください。
司法書士法人あさひ : 【柏事務所】04-7166-0642

2016年1月第112号より

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