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遺言能力 事務所便りあさひ|2016年9月第120号より|

商業登記規則が改正され、平成28年10月1日から施行されます。
それに伴い、施行日以降の株式会社・投資法人・特定目的法人の登記の申請にあたっては、「株主リスト」が必要となる場合があります。
今回の改正の経緯は、虚偽の内容の株主総会議事録をもとに真実でない商業・法人登記がされ、法人格を悪用した犯罪や違法行為が後を絶たないことから、登記の添付書面として、株主総会議事録に加え、主要な株主のリストの提出を求めることになりました。
「株主リスト」の提出が必要となるのは、①登記すべき事項につき株主全員の同意を要する場合と②株主総会の決議を要する場合の2つです。
株主総会の決議が必要となる場合の「株主リスト」には、次の事項の記載が必要です。

議決権数上位10名の株主
(又は)
議決権数割合が3分の2に達するまでの株主
(のいずれか少ない方の株主について)

○ 株主の氏名または名称
○ 住所
○ 株式数
○ 議決権数(種類株式発行会社は、種類株式の種類及び数)
○ 議決権に占める割合

具体的には、「商号変更」、「本店移転(定款変更を伴う場合)」、「目的変更」、「取締役・監査役の変更」等、多くの登記申請時に「株主リスト」が必要となります。

詳細は、法務省ホームページに掲載されています。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html

ご不明な点等ございましたら、当司法書士事務所までお問い合わせください。

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2016年9月第120号より

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