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遺言書作成のススメ~「相続で困った!」事例紹介~|2017年10月第133号より|

「遺言書をつくるなんて、自分にはまだ早すぎる」と思っていませんか?
いつやってくるかわからない震災や突然の交通事故で命を落としたり、急な病に倒れて死期が早まる・・・といったことと私たちは無縁ではないのです。

「たいした財産がないから、遺言書なんて書かなくても大丈夫」とも思っていませんか?
親の心子知らず・・・ではないですが、相続人間で遺産分割協議が成立せず、遺されたご家族が苦労するケースもあります。

そこで本号では、司法書士が見た「相続で困った!」事例をご紹介いたします。
(家族構成等は、実際の事例とは異なります。)

●父親が亡くなり、相続人は母親(妻)と子ども1人。遺産分割協議をする前に母親が認知症になってしまった。成年後見制度を利用すると費用がかかるし、子どもは仕事で忙しいため後見人にはなりたくないという気持ちが強い。
父親の銀行口座が凍結されて預貯金が引き出せない状態が続いている。

←遺言書で財産の分け方を記し、遺言執行者を指定しておけば、相続開始後すぐに不動産の名義を変えたり、預貯金を解約したりすることができます。また、親の死後、障害のあるお子さんの将来にお悩みの方には、信託という制度もあります。

●会社の社長(1人役員)である父親が亡くなり、相続人は後妻、後妻との間の子どもが2人、前妻との間の子どもが3人。会社の株式1000株は全部父親が保有していた。後妻は、自分の子どもを役員にして社長業を引き継がせたいと思っているが、1000株を誰が相続するのかまとまらない。社長不在の状態が続いている。

←遺言書で株式の相続人が指定されていない限り、相続人全員の「準共有」になります。上記の事例では、1000株を相続人5人が持ち合っている状態であり、200株ずつの相続とはなりません。相続した株式について意見がまとまらないと、法律上、株主総会を開催して役員を選任することもできないため、会社経営に支障をきたすおそれがあります。社長が元気なうちから事業承継等の対策が必要となります。グループでは、税務・許認可・登記等の専門家が連携してご相談に応じております。お気軽にご相談ください。

いかがでしたでしょうか?
次回は、遺言書の作成方法等についてご説明いたします。

お困りごとがございましたら、いつでもお気軽にご相談下さい。
 TEL 柏事務所:04-7166-0642 船橋事務所:047-495-4177 |司法書士法人 あさひ|

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