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~遺言書を作成するのも一つの方法~|2017年11月第134号より|

今ある自分の財産をどうするか?
~遺言書を作成するのも一つの方法~

自分が亡くなった後のことを考えるなんて、あまり気が進む話ではないかもしれません。しかし、自分が亡くなった後に、妻や夫が困るような状況や子どもたちが争うことになる状況になることはもっと考えたくないことではないでしょうか。遺言書を作成して、大切な人たちに気持ちを伝えることが大事です。

「遺言書」とは、自分の死後、自分の財産をどのように処分するか(誰にどのような財産を与えるか)を明確にして書面にしておくことです。法定相続より優先して実現されますので、遺産分割のトラブルを最小限に防ぐことができ、自分の遺志が最大限に尊重されます。

※上記の費用には、調査料や相談料などは含まれておりません。


最近では、「家族信託」という方法もあります。遺言書との大きな違いは、生きているうちから、信頼できる家族へ自分の財産を信託契約により託し(登記をします)、管理・運用・処分をしてもらうものです。家族と十分に話し合い、様々な可能性を想定し、内容が明確な契約書の作成が重要となります。

財産管理・相続対策の方法は、お客様の状況によって変わります。

かなえたい希望や抱えている問題に合わせて、
また、自分や自分の家族に合っている方法を検討することがとても大事なこととなります。

わからないことは、司法書士法人あさひ、もしくは、行政書士法人あさひ法務にお気軽にご連絡ください。

お困りごとがございましたら、いつでもお気軽にご相談下さい。
行政書士法人あさひ法務 TEL 04-7164-0638

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