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<遺言書作成のススメ>|2018年4月第139号より|

前回は、「自筆証書遺言」についてご説明しました。今回は、「公正証書遺言」についてです。

遺言書を公正証書で作成するメリットは、①公証役場で作成・保管されるので形式的な不備で無効となる心配がなく、偽造や紛失もないこと ②遺言者の遺言書作成時の遺言能力について争いになる可能性が低いこと ③相続発生後の検認手続が必要ないこと ④自書できなくても作成が可能なことです。一方、デメリットは、①費用がかかること ②証人を二人手配しなければならないこと ③公証役場との打合せが必要なこと です。

作成のために必用な一般的な書類は以下のとおりです。

【必要な書類】
○遺言者の戸籍謄本と印鑑証明書(3か月以内)
○財産を受け取る方が相続人の場合は遺言者との関係が分かる戸籍謄本
○財産を受け取る方が相続人以外の場合はその方の住民票
○相続財産の内容が分かるもの
(不動産であれば全部事項証明書と評価証明書、預貯金を個別に記載するならば通帳等)
○証人の住民票

また、作成の大まかなスケジュールは以下のとおりです。

【スケジュール】
①遺言書の内容を決める(誰に、何を、どれだけ遺すか)
②必用な書類の準備
③証人の手配(公証役場に紹介してもらえる場合もあります)
④公証人との打合せ
⑤遺言書作成(証人と一緒に公証役場に行き、遺言内容を口述・確認し、遺言書に署名押印します。)
※公証役場への訪問が難しい場合は、公証人が病院等に出張することも可能です。
⑥遺言書完成(原本は公証役場に保管され、正本と謄本が遺言者に渡されます。)

公正証書遺言の作成に関する公証役場の手数料は法定されています。遺言書に記載する財産の価額によるので一概にはいえませんが約5万円~10万円が多いようです。当事務所にご依頼いただければ、公証役場の手数料とは別に費用はかかりますが、公証役場との打合せは当方が行い、公証役場に行く必用があるのは作成時の1回のみになりますので手間は省けます。

前回もお伝えしましたが、遺言書を作成する目的は、遺言者自身の最後の思い(遺志)をきちんと遺すことです。自筆証書で作成するにしろ公正証書で作成するにしろ、きちんとした遺言書を作成するのは専門家に相談してからにしましょう。

お困りごとがございましたら、いつでもお気軽にご相談下さい。
 TEL 柏事務所:04-7166-0642 船橋事務所:047-495-4177 |司法書士法人 あさひ|

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