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<相続法の改正>|2018年8月第143号より|

平成30年7月13日に 「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」 及び
「法務局における遺言書の保管等に関する法律」 が公布されました。

今回の改正は、昭和55年以来約40年ぶりの大改正で、その概要は以下の通りです。

【民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律】
1.配偶者の居住権の保護
2.遺産分割に関する見直し
3.遺言に関する見直し
4.遺留分に関する見直し
5.相続の効力に関する見直し
6.相続人以外の者の貢献の考慮

【法務局における遺言書の保管等に関する法律】
○ 遺言書の保管
○ 遺言書の検認の適用除外

なお、施行期日については、公布の日から1年を超えない範囲内(平成31年7月12日まで)において政令で定める日が原則ですが、上記の3.遺言に関する見直しのうち 「自筆証書遺言の方式緩和」 については、公布の日から6か月を経過した日(平成31年1月13日) であり、「配偶者の居住権の保護」 と 「法務局における遺言書の保管」 については、公布の日から2年を超えない範囲内(平成32年7月12日まで)において政令で定める日です。

それぞれの変更内容について順次ご説明差し上げたいと思いますが、今回は来年1月13日に施行される 「自筆証書遺言の方式緩和」 を説明します。
現行の制度では、自筆証書遺言を作成するには遺言者が全文を自書する必要があります。しかし、改正後は、財産目録については、自書によらずパソコン等で作成したり、不動産の謄本を添付したりすることが認められるようになります。その財産目録には遺言者が署名押印をしなければなりませんが、今までと比較すると負担が軽減されます。

改正に関する詳細については、下記の法務省ホームページに掲載されていますので、ご覧ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html

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