民事信託

家族信託(民事信託)を活用しよう

つい最近、日本経済新聞に家族信託(民事信託)が取り上げられていました。

「信託とは」文字通り信じて託すということで、財産をもっている人(委託者)が、信頼できる個人や法人に対して財産の管理を託し、託された人(受託者)は、一定の目的にそって、託された財産を特定の人(受益者)のために管理・処分する法律関係のことです。

ここで登場する受託者が委託者の家族や親族であるというのが、家族信託です。

例えるなら

委託者兼受益者=高齢の父   受託者=長男

という仕組みです。

 

現在、家族信託の多くは、委託者は、高齢者です。

高齢のご両親が認知症になり、施設に入所するに際して、使わなくなった自宅を売って入所費用を算出したいと考えたとします。

認知症になってからでは、上記信託契約を結ぶことは出来ませんし、自宅を売ることもできません。

手続きを進めるには通常、裁判所に後見人(司法書士等)を選任してもらい、後見人が裁判所の許可を受けて売却手続きをすることになります。費用もかかるし、時間もかかります。

もし、元気なうちに、信頼できる娘さん息子さんがいるのであれば、あらかじめ信託契約を結ぶことにより、後見人を選任することなく、娘さんや息子さんが、自宅の売却手続きをすることができます。

信託の最大のメリットは、自己の財産を自分が亡くなったあとのことも含め詳細に決めておくことができるということだと思います。例えば遺言では、「自己の財産を妻に相続させる。」ということはできますが、「自己の財産を妻に相続させる。妻が亡くなったあとに残った財産は、○○に承継させる。」というようなことはできません。妻が夫から相続した財産は妻の財産であり、遺言を残す権利は妻がもっているからです。

しかし、遺言でできない上記のことが、信託ではできます。

又、障害を持つ子の親は、子のために多くの財産を残すケースがあります。子が亡くなったあと、相続人がいない場合は、国庫に財産が帰属しますが、その際上記のような信託の仕組みを使うことでお世話になった福祉施設に寄付をするということも可能になります。

自分が築き上げた財産を自分の意思で予め決めることができるのです。

遺言や成年後見ではなしえない部分の幅を広げご本人の意思を最大限に尊重できる分野としてぜひみなさん活用して頂けたらと思います。

次回は、信託のメリットデメリット、成年後見のメリットデメリットについてお話できればと思います。


民事信託の効果(メリット)について

民事信託は高齢者等の財産管理方法ですが、財産を管理する方法(制度)の「委任」や「後見」、また「遺言」や「2次相続」を1つの契約でまとめることが出来るのが、民信託を利用するメリットの1つです。

他にも以下のようなことがメリットとしてあげられます。

・長期的な財産管理が可能

委託者に代わって、親族や専門職である受託者に財産の管理を委ねることにより、
長期にわたって受益者に対する支援が可能となる。

・利益の確実な分配

受益者への財産給付が確実に行われる。

・認知症対策

認知症になっても資産が凍結されない。

・遺言に代わる仕組みとして活用

委託者が、自分の考えで、自分の死後の財産をどのように配分するか自由に決められる。

・後継ぎ遺贈型(受益者連続)として活用

受益者の死亡により、他の者が2次受益者として受益権を取得する遺贈が可能。
※ただし、信託がされたときから30年経過した時以後に現に存する受益者が死亡するまで、
又は当該受益権が消滅するまで。

・倒産隔離機能

仮に、受託者が破産しても、
信託財産は受託者の固有財産とは別個独立のものなので、影響を受けない。

「信託」は長期にわたる制度なので、専門家に相談しながら利用するかを慎重にご検討ください。