遺言書などがなく遺産分割協議が調わないときの場合、その落としどころを民法が定めています。
つまり、亡くなった方(被相続人という)の財産は、法律(民法)で定められた相続人(財産を承継する人)が法律で定められた割合で相続することになります。
例えば
① 【被相続人に妻と子供がいた場合】
相 続 人 妻と子
相続分の割合 各2分の1ずつ
② 【被相続人に妻はいるが子供がいない場合】
相 続 人 妻と被相続人の直系尊属
相続分の割合 妻3分の2 直系尊属 3分の1
※ 直系尊属とは 被相続人のご両親や祖父母のこと
③ 【被相続人に妻はいるが子供がおらず、ご両親はすでに他界している場合】
相 続 人 妻と被相続人の兄弟姉妹
相続分の割合 妻4分の3 直系尊属 4分の1
仮に、相続財産が1200万円の現金のみであった場合
①のケースで妻と子2人が相続人とすると
妻 600万円 子各々 300万円(600万円÷2)
②のケースで妻とご両親2人が相続人とすると
妻 800万円 ご両親各々 200万円(400万円÷2)
③のケースで妻と兄弟姉妹3人が相続人とすると
妻 900万円 兄弟姉妹 それぞれ100万円(300万÷3)
※子どもが他界していた場合など、民法では、細かく決められていますが、今回は割愛します。
しかし、実際は、現金のみの相続財産というのは珍しく、不動産や株式といった分割が難しいものもあります。
遺言書がない場合、不動産や株式はどうなるかというと、遺産分割協議が調うまでは、相続人全員の共有になります。
不動産の共有はどういうことかというと、
土地1筆を例にとると相続人が前記①の妻と2人のお子さんだった場合
1筆の土地を、妻2分の1、お子さんそれぞれ4分の1の割合で共有するということです。
親兄妹。いつまでも良好な関係であればいいのですが、そうでなくなった場合は、売りに出すにも意見が分かれたりと手続きがスムーズにいかない可能性が出てきます。
そういったことを考えると、不動産の共有は、なるべく避けたいところです。
また、株式の共有は、どういう状態なのかというと、
例えば、被相続人が事業経営者で自分の会社の株式120株(全株)所有していた場合
相続人が前記①の妻と2人の子供だったときは、
株式1株ずつにつき妻2分の1 子供各々4分の1の割合で1株を準共有(所有権以外の権利を複数人でもっている状態のこと)することになります。
ここで注意したいのが、妻に60株、子ども各々30株ずつ承継されるのではないということです。
このような状態の場合は、どのように権利行使するのかというと、共有者間で権利行使する者1人を定め、会社に通知しなければ、その株式について権利を行使することができません。
それでは、権利行使する者をどのように定めるのかというと、株式の持分の割合に従い、その過半数をもって決定することになります。
前記①を例にとると、もし、妻と子供たちが今後の会社の経営方針で意見が異なり対立が生じてしまったら、それぞれ1人では、過半数を占めているわけではないので、権利行使者を定めることができず、迅速な経営ができなくなる不都合が生じてしまいます。
事業経営者の株式の承継については、遺言が得策というわけではありません。さまざまな状況を考え、最善な方法を、何年も前から準備することが大切ですが、突然何が起きるか分からないことを考えれば、とりあえず、「株式」の行方だけでも、「遺言」を書き、後継者に株式を集中させておくのも一つの手段です。